本日は、不動産(特に土地や戸建て)の売却・購入をご検討されている方にぜひ知っておいていただきたい「境界」のお話をしたいと思います。
不動産の売買において「どこからどこまでがその土地なのか」をハッキリさせることは非常に重要です。中でも今回テーマにしたいのが「官民の境界確定」です。
「官民境界」とは、文字通り「私有地(民)」と「道路や水路などの公有地(官)」との境目のことを指します。
一般的な不動産の売買契約書では、「売主は買主に対して、現地にて境界を明示する」ことが義務として定められています。
(※もちろん、山林や広大な土地の現況取引など、契約条件によっては明示を免除されるケースもありますが、一般的な住宅地では原則として求められます。)
なぜ境界を明示する必要があるのでしょうか?
それは、買主様が将来にわたって安心してその土地を利用できるようにするためです。もし境界があやふやなまま土地を引き渡してしまうと、後になって「お隣のブロック塀が越境している」「家を建て替えようとしたら、市道に少しはみ出していた」といったご近所トラブルや行政との問題に発展しかねません。
写真のように、専門家が公図や過去の資料をもとに精緻な測量を行い、役所の担当者やお隣の所有者様と立ち会いをして、初めて「ここが境界ですね」と確定させることができます。
こうしてしっかり境界が確定された土地は、買主様にとって非常に安心感があり、結果的にスムーズで気持ちの良いお取引へと繋がります。
もし、「将来的に自宅を売却したいけれど、うちの土地には境界の杭(マーク)が見当たらないな……」とお気づきの方がいらっしゃいましたら、ぜひお早めにご相談ください。
境界確定には役所との協議も絡むため、数ヶ月の時間がかかることも珍しくありません。
不動産売却の第一歩は、ご自身の資産の範囲を正しく把握することから始まります。
土地の境界や売却に関するご相談がありましたら、いつでもお気軽にお声がけください!
不動産の売買において「どこからどこまでがその土地なのか」をハッキリさせることは非常に重要です。中でも今回テーマにしたいのが「官民の境界確定」です。
「官民境界」とは、文字通り「私有地(民)」と「道路や水路などの公有地(官)」との境目のことを指します。
一般的な不動産の売買契約書では、「売主は買主に対して、現地にて境界を明示する」ことが義務として定められています。
(※もちろん、山林や広大な土地の現況取引など、契約条件によっては明示を免除されるケースもありますが、一般的な住宅地では原則として求められます。)
なぜ境界を明示する必要があるのでしょうか?
それは、買主様が将来にわたって安心してその土地を利用できるようにするためです。もし境界があやふやなまま土地を引き渡してしまうと、後になって「お隣のブロック塀が越境している」「家を建て替えようとしたら、市道に少しはみ出していた」といったご近所トラブルや行政との問題に発展しかねません。
写真のように、専門家が公図や過去の資料をもとに精緻な測量を行い、役所の担当者やお隣の所有者様と立ち会いをして、初めて「ここが境界ですね」と確定させることができます。
こうしてしっかり境界が確定された土地は、買主様にとって非常に安心感があり、結果的にスムーズで気持ちの良いお取引へと繋がります。
もし、「将来的に自宅を売却したいけれど、うちの土地には境界の杭(マーク)が見当たらないな……」とお気づきの方がいらっしゃいましたら、ぜひお早めにご相談ください。
境界確定には役所との協議も絡むため、数ヶ月の時間がかかることも珍しくありません。
不動産売却の第一歩は、ご自身の資産の範囲を正しく把握することから始まります。
土地の境界や売却に関するご相談がありましたら、いつでもお気軽にお声がけください!