相続不動産売却ガイド|壬生町中心に周辺市町の物件売却なら所有不動産の価値をご自分で査定できる

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蘭学通り不動産

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相続不動産の売却ガイド

相続した不動産を放置すると損します

相続不動産をそのまま放置しておくと、

  • 固定資産税を払い続ける必要がある
  • 草刈り等の管理費が毎年発生する
  • 建物はどんどん古くなっていく

などのように、良いことはありません。

不動産売却のお悩み
また、平成27年5月27日に「空き家対策特別措置法」が施行されました。
これにより、老朽化した空き家は、倒壊の危険、防犯上の問題、ごみの投棄など環境衛生上の問題などがあり、非常に深刻な事態になっている場合、取り壊さなければならなくなりました。

なぜそうした空き家が増えているのか?
要因のひとつが、建物が建っている土地への固定資産税の減免処置だといわれてきました。
しかし「空き家対策特別措置法」の適用により、この減免処置の対象外となり固定資産税が6倍となる空き家が出てくることと思われます。

また、昭和56年5月31日以前に建築された空き家を売却した場合の特別控除制度が平成28年に創設されました。
この制度は被相続人(亡くなった人)のみが居住していた家屋とその敷地を相続した相続人が、相続開始から3年以内に売却した場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から3000万円を控除できます。
(期間28年4月1日~31年12月31日まで)
※2023年12月31日まで期間延長

不動産を相続しているけど特に活用されていない方などは、売却をお考えいただけたらと思います。 

相続不動産を売渡しする際の流れや手続き

  • STEP.01
    遺産分割協議を行う(不動産を取得する相続人を決める)
    不動産を相続した場合、その不動産の売却にあたり、もとの所有者(被相続人)の名義から、相続人の名義に変更(所有権移転)する必要があります。
    相続人が一人の場合や、少数で近隣に住んでいる場合は、共有名義のまま移転登記しても問題ないのですが、相続人が何人もいたり、遠方に住んでいる場合は、売買取引の際、全員が集まるのが難しくなったりしますので、事前に遺産分割協議を行い、一人の相続人の名義にすることをお勧めします。
  • STEP.02
    相続登記を行う(不動産の名義人を相続人に移す)
    相続人に不動産の名義を変更します。この遺産分割協議書の作成や、登記の申請は司法書士に依頼します。協議書作成・登記移転手続き料金は、関係が複雑な場合や相続する不動産の戸数が多い場合、評価額が高い物件などを除き、一般的な広さの一戸建なら10万円程度です。
  • STEP.03
    売却に向けた用意をする(不動産会社に査定・売却依頼をする)
    相続した不動産の査定、売却や買取りを不動産会社に依頼します。仲介での売却なら依頼する業者と媒介契約書を締結します。依頼を受けた業者は買取や、仲介での売却に向けて販売活動を行い、購入希望者様を探します。
  • STEP.04
    買主様に移転登記を行う(売却できれば決済・引渡して終了)
    買主様が見つかると、売買契約を締結し、買主のローンの手続き等が整い次第、移転登記及び売買代金の清算を行います。
  • STEP.05
    代償分割を行う(売却代金を相続人の間で分配する)
    受け取った売買代金の分配を遺産分割協議書に基づいて相続人の間で分配します。

「相続したけど活用できていない」「遠方に住んでいる為管理が大変だから売却したい」「遺産分割のため現金化したい」など相続不動産の売却をお考えの方は、相続対策専門士のいる当社にお任せください。

個別相談会も行っていますのでお気軽にご相談ください。

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