また、平成27年5月27日に「空き家対策特別措置法」が施行されました。
これにより、老朽化した空き家は、倒壊の危険、防犯上の問題、ごみの投棄など環境衛生上の問題などがあり、非常に深刻な事態になっている場合、取り壊さなければならなくなりました。
なぜそうした空き家が増えているのか?
要因のひとつが、建物が建っている土地への固定資産税の減免処置だといわれてきました。
しかし「空き家対策特別措置法」の適用により、この減免処置の対象外となり固定資産税が6倍となる空き家が出てくることと思われます。
また、昭和56年5月31日以前に建築された空き家を売却した場合の特別控除制度が平成28年に創設されました。
この制度は被相続人(亡くなった人)のみが居住していた家屋とその敷地を相続した相続人が、相続開始から3年以内に売却した場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から3000万円を控除できます。
(期間28年4月1日~31年12月31日まで)
※2023年12月31日まで期間延長
不動産を相続しているけど特に活用されていない方などは、売却をお考えいただけたらと思います。