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離婚時の財産分与で「家を売ればお金が残る」は本当?知っておくべき不動産の現実

2026年10月10日

離婚時の財産分与で「家を売ればお金が残る」は本当?知っておくべき不動産の現実

日々、不動産の売買やご相談を承る中で、様々なドラマやご事情にお目にかかることが多いです。
今回は、離婚に伴う「財産分与」と「不動産売却」に関して、実際にあったご相談から皆様に知っていただきたい大切な注意点をお話しします。

「家を売れば、お金が分け合える」と思ってしまう

離婚を機にご自宅の売却をご検討される際、 「家を高く売って、そのお金を二人で分けよう(財産分与しよう)」 と考えられる方は少なくありません。

しかし、すべてのケースでお金が手元に残るわけではありません。特に、以下のようなご事情が重なっている場合、「家を売ってもお金は残らない、むしろ売ること自体が非常に難しい」という現実があります。

 

ここで知っておきたい「財産分与(共有財産)」の基本ルール

そもそも離婚のときの財産分与では、「婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(=共有財産)」だけが分ける対象となります。 逆に言うと、以下のような財産は原則として対象外(それぞれのもののまま)となります。
  • 婚姻前から各自が持っていた財産

  • 結婚した後に、親御さんからの相続や贈与によって取得した財産(特有財産)

これを踏まえた上で、今回のケースのように不動産には大きなハードルが潜んでいます。

土地が「親族の名義」になっている場合
建物はご主人や夫婦の名義であっても、土地は親御さんや親族の名義(あるいは借地)であるケースがあります。
この場合、土地の所有者(地主さんや親御さん)の許可がなければ、勝手に家や土地を売りに出すことは法律上できません。「売りたい」と思っても、スタートラインにすら立てないことがあるのです。
住宅ローンの残債がたっぷり残っている場合
まだ新しいお家や、ローンを組んでから間もない物件の場合、多額の住宅ローンが残っています。
現在の市場価格で家を売却できたとしても、そのお金はすべて銀行のローンを返すために消えてしまいます。売却諸費用も含めると、ローンを返しきれない(いわゆるオーバーローン)状態になることも珍しくありません。

「プラスの財産」が出ないと、分与するお金はない

法律上の「財産分与」は、売却したあとに「プラスのお金(余ったお金)」が手元に残ったときに、初めて二人で分け合える仕組みです。 ローンを返すだけで精一杯になってしまう状態であれば、残念ながら分け合うための「お金の原資」は残りません。

預貯金などの「他のお金」とは分けて考える


もちろん、預貯金や他の財産の分け方については夫婦間で話し合う余地がありますが、「建物(不動産)の売却に関しては、お金が増えるどころか残らない可能性が極めて高い」というケースは多々あります。

「家を売れば何とかなるだろう」という期待だけで話を進めてしまうと、思わぬ時間と労力がかかってしまったり、かえってご負担が増えてしまったりすることもあります。


 

不動産売却は、まず「現実の整理」から

離婚や財産分与というデリケートなタイミングだからこそ、感情や期待だけでなく、
  • 名義や権利関係はどうなっているのか

  • ローンの残高はいくらなのか

  • 実際に売却して手元にお金が残るのかどうか

といった「現実の数字と仕組み」を、早い段階でしっかりと把握することが何よりも大切です。