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市街化調整区域の土地や農地(田・畑)でも売却できますか?

市街化調整区域の土地や農地(田・畑)でも売却できますか?

はい、売却可能です。
ただし市街化調整区域の地目が山林や雑種地の場合は売却の可能性は高いのですが、農地に関しては農業従事者が農地のまま売買する場合は農地法3条の許可が必要になりますが、それ以外の方が「農地を買って家を建てたい」「資材置場にしたい」「駐車場にしたい」というように農地以外の用途で購入する場合は、農地法5条の農地転用許可が絡みます。
市街化調整区域では転用のハードルがかなり高く、農地の区分によっては原則不許可となります。
蘭学通り不動産では、現地の法令調査を行い、隣接地所有者様へのアプローチや農地転用も含めた最適な売却・活用方法をご提案いたします。